誕生日を迎えた高校3年生は18歳。
そんな18歳の女子高生と援交した場合は犯罪になるのだろうか?
結論からいうと、18歳の女子高生であれば援交しても逮捕されることはない。
今回は法律や条例に触れながら、どんなケースで女子高生と援交した場合に逮捕・処罰されるのかを解説しよう。
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女子高生とのセックスで違法となる条件

女子高生とのセックスについて、違法かどうかの判断は年齢を基準に行われる。
以下は、女子高生との性行為で違法になるケースを判定した表だ。
合法(刑罰がない)の場合は○、違法の場合は×と表記している。

※画像に書かれている強姦罪については、16歳未満に年齢が引き上げになった。
プチ援交とは手コキ・フェラなどの前戯行為、援交はセックスありきの関係である。
18歳の女子高生(高校3年生)の場合は、プチ援交や援交をしても逮捕、処罰されることはない。
倫理的には咎められるが、法律に違反することはないのだ。
重要なのは年齢と関係性である。
18歳であれば在学中の女子高生であっても、日本の法律や条例では、青少年や児童として扱われない。
児童買春や淫行に関する法律や条例は以下の通りだ。
- 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法)
- 児童福祉法
- 淫行条例(青少年保護育成条例)
これらの法律や条例では、18歳未満の青少年や児童と記載されているが「高校生」とは記載されていない。
つまり、18歳以上か未満かが重要であって、学生かどうかは関係がない。
だからこそ会う前には、高校生を避けるという考えよりも、18歳未満の女性を見分けて避けるようにしないといけないのだ。
女子高生との援交に関連する法律・条例

さて次は法律や条例を少しみていこう。
児童買春や援交など、18歳未満との性行為に関する法律や条例には、以下のようなものがある。
- 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法)
- 児童福祉法
- 淫行条例(青少年保護育成条例)
- 不同意性交等罪
なお、これらは18歳未満の保護が目的のため、18歳未満同士のセックスでは適用されない。
児童買春罪 (児童買春・児童ポルノ禁止法)

参考児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
児童買春罪は、児童買春・児童ポルノ禁止法の中に含まれている。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、簡単に言うと児童(18歳未満)の人権を守るための法律だ。
具体的には以下のような事項が禁止されている。
- 児童に金銭や対価を払い、性行為等の禁止
- 5年以下の懲役又は300万以下の罰金
児童買春罪で違反となるのは18歳未満に対してお金を払って性交等を行うこと。
性交等とは、セックスだけでなく、手コキやフェラといった性交類似行為も含まれる。
ようするに、18歳未満の少女をお金で買って、エッチなことをしてはいけないということだ。
児童福祉法

参考児童福祉法
児童福祉法は児童(18歳未満)の健全な育成を目的とする法律である。
- 児童と淫行する行為を禁止
- 10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
児童福祉法で違反となるのは、18歳未満と淫行をすること。
ちなみに、淫行とは最高裁の判断では以下の通り定義している。
- 青少年を誘惑し、威迫(いはく)し、欺罔(ぎもう)し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
- 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
定義に記載されている性交類似行為とは、手コキやフェラ、素股といった行為のこと。淫行はセックス以外の場合でも当てはまる。
ようするに、自らの性的欲望のため、18歳未満の少女とエッチなことをしてはいけないということだ。
児童福祉法は児童買春罪と違い、金銭のやり取りがなくても成立する。
淫行条例(青少年保護育成条例)

参考「淫行」処罰規定
淫行条例とは青少年保護育成条例の中に含まれる淫行に関する部分をそう呼ぶ。
青少年保護育成条例とは、青少年(18歳未満)の保護育成を目的として地方自治体で交付された条例である。
- 青少年とのみだらな性行為、わいせつな行為等の禁止
- 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
※各都道府県で若干異なる
淫行条例で違反となるのは、18歳未満とセックスや淫行、わいせつな行為をすること。
児童福祉法と違い、わいせつな行為も違反に含まれているため、適用範囲が広い。
そのため、身体を触って性的ないたずらをしたり、チンコを見せつける露出行為も処罰の対象となる。
また児童福祉法と淫行条例は法律競合にあたり、児童福祉法違反が成立する場合には、淫行条例違反は成立しない。
不同意性交等罪

参考法務省
不同意性交等罪とは、同意していない・同意を判断出来ない人との性行為を禁止するものだ。
18歳以上でも同意していない性行為を強要された場合は、この罪に該当する。
もともとは強制・準強制性交罪という罪名だったが、法改正に伴い不同意性交等罪と変化した。
この法律が18歳未満と関係するのは、性同意年齢の関係。
もともと日本では、性行為に対して同意・判断出来る性同意年齢を13歳以上と制定していた。
しかし、2023年7月の法改正により、性同意年齢が16歳以上に引き上げになっている。
性行為についての同意を判断できるとみなす「性交同意年齢」を、いまの「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げます。原則、16歳未満への性行為は処罰の対象となりますが、年齢が近い者同士の性行為は罰せず、被害者が13歳から15歳の場合、処罰の対象は「5歳以上、年上の相手」となります。
TBS
性同意していない人・性同意年齢を満たしていない人との性行為は、法律違反ということだ。
つまり今後は16歳未満の児童と性行為することは、処罰の対象になる。
- 性同意年齢を満たしていない16歳未満との性行為の禁止
- 被害者が13歳~15歳の場合、5歳以上年上の相手だと処罰対象になる
- 5年以上の懲役が科される
他の罪は罰金刑で済む場合もあるが、不同意性交等罪の場合は5年以上の懲役が科される。
16歳未満に手を出すことは絶対に避けなければいけない。
女子高生と援交したら違法となるケース

女子高生とエッチしても犯罪になる場合と合法の場合がある。
いくつかの例を用意したので、ケーススタディで説明しよう。
ケース① 17歳の高校中退した女友達にタダで手コキしてもらった

この場合は児童福祉法や淫行条例でアウト。
17歳少女と友達関係の場合は、児童福祉法が適用できるかは微妙だが、淫行条例は確実に引っかかる。
また手コキじゃなくても、お尻を触ったり、胸を触ったり、わいせつな行為をした時点で淫行条例に引っかかる。
相手の少女が高校在学中であろうが、高校中退であろうが、学生かどうかは関係ない。
18歳未満の場合は処罰の対象となる。
またお金を渡した場合は、児童買春罪もくっついてくるため、さらに罪が重くなる。
ケース② 17歳の女子高生と真剣交際してからエッチした

親公認の真剣交際であれば問題ない。
法律上も女性は16歳から結婚できる。
エッチ目的か真剣交際か、線を引くのは難しいが、もし裁判になった場合はかなり細かい点がチェックされる。
判例上では、交際に至るまでの経緯や期間、性交の頻度、保護者への挨拶等など様々な事情を考慮して判断されている。
これらの行動から自らの性的欲望を満足させる対象として相手をみていた場合は罪に問われる。
なので、タダマン狙いで18歳未満の女子高生とエッチした場合「いや真剣交際だったんですよ」と後から主張しても、それまでの行動から確実にアウトと判断される。
なお、13歳未満の場合は同意があっても強姦罪になる。
ケース③ 18歳女子高生にお金を渡してエッチした

これは何度も書いているとおり、問題ない。
18歳以上なので、児童買春、淫行条例、福祉児童法には該当しないからだ。
これらの法律や条例には、18歳未満が違法であって「学生」を区分していない。
18歳未満の少女との援交は児童買春罪で犯罪となるが、18歳以上の場合は個人売春という扱いとなる。
個人売春は売春防止法に抵触するが、処罰の対象ではない。
売春防止法で処罰されるのは売春を斡旋する業者側。
18歳以上の男女は自らの意思で身体を買ったり売ったりすることは許されている。
女子高生との援交がバレる理由

援交は2人きりの空間でおこなわれるので、現行犯で即バレするケースは少ない。
18歳未満の少女との援交が警察にバレるのは、保護者の通報や女子高生の補導からだ。
援交する子はもともとの素行が悪いため、警察のサイバー補導や夜間の補導に引っかかることが多い。
そうすると、LINEやTwitterのDM履歴から芋づる式にバレてしまう。
ようするに、自分がいくら危機管理していようが相手側からバレることがほとんどなのだ。
とくにSNSで若い女の子と出会うときには注意したほうがいい。
18歳未満との援交がバレると、警察は逮捕令状を持って自宅にやって来る。
そのまま身柄を拘束され、スマホや自宅にある証拠を押収される流れだ。
いきなり警察が来て混乱している間に逮捕される、その恐怖は相当なものだろう。
違法JK店が摘発された場合には、電話番号等の名簿帳から利用者に捜査が入ることもある。
まとめ
今回はどんなケースで女子高生と援交した場合に罪に問われるのかを解説した。
この記事全体の結論は以下の通りだ。
- 18歳女子高生と援交をしても逮捕、処罰されることはない
- 18歳未満との援交は法律で罰せられる
- 援交は保護者の通報や女子高生の補導でバレる
18歳女子高校生と援交した場合は法律上問題ないが、18歳未満の場合は処罰の対象となる。
児童買春や淫行条例に関するルールを正しく理解し、その行為を犯したものは相応のリスクがあることを心得ておくことだ。
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