誕生日を迎えた高校3年生は18歳。
そんな18歳の女子高生と援交した場合は犯罪になるのだろうか?
結論からいうと、18歳の女子高生であれば援交しても逮捕されることはない。
今回は法律や条例に触れながら、どんなケースで女子高生と援交した場合に逮捕・処罰されるのかを解説しよう。
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女子高生とのセックスで違法となる条件
女子高生とのセックスについて、違法かどうかの判断は年齢を基準に行われる。
以下は、女子高生との性行為で違法になるケースを判定した表だ。
合法(刑罰がない)の場合は○、違法の場合は×と表記している。
※画像に書かれている強姦罪については、16歳未満に年齢が引き上げになった。
プチ援交とは手コキ・フェラなどの前戯行為、援交はセックスありきの関係である。
18歳の女子高生(高校3年生)の場合は、プチ援交や援交をしても逮捕、処罰されることはない。
倫理的には咎められるが、法律に違反することはないのだ。
重要なのは年齢と関係性である。
18歳であれば在学中の女子高生であっても、日本の法律や条例では、青少年や児童として扱われない。
児童買春や淫行に関する法律や条例は以下の通りだ。
- 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法)
- 児童福祉法
- 淫行条例(青少年保護育成条例)
これらの法律や条例では、18歳未満の青少年や児童と記載されているが「高校生」とは記載されていない。
つまり、18歳以上か未満かが重要であって、学生かどうかは関係がない。
だからこそ会う前には、高校生を避けるという考えよりも、18歳未満の女性を見分けて避けるようにしないといけないのだ。
女子高生との援交に関連する法律・条例
さて次は法律や条例を少しみていこう。
児童買春や援交など、18歳未満との性行為に関する法律や条例には、以下のようなものがある。
- 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法)
- 児童福祉法
- 淫行条例(青少年保護育成条例)
- 不同意性交等罪
なお、これらは18歳未満の保護が目的のため、18歳未満同士のセックスでは適用されない。
児童買春罪 (児童買春・児童ポルノ禁止法)
参考児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
児童買春罪は、児童買春・児童ポルノ禁止法の中に含まれている。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、簡単に言うと児童(18歳未満)の人権を守るための法律だ。
具体的には以下のような事項が禁止されている。
- 児童に金銭や対価を払い、性行為等の禁止
- 5年以下の懲役又は300万以下の罰金
児童買春罪で違反となるのは18歳未満に対してお金を払って性交等を行うこと。
性交等とは、セックスだけでなく、手コキやフェラといった性交類似行為も含まれる。
ようするに、18歳未満の少女をお金で買って、エッチなことをしてはいけないということだ。
児童福祉法
参考児童福祉法
児童福祉法は児童(18歳未満)の健全な育成を目的とする法律である。
- 児童と淫行する行為を禁止
- 10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
児童福祉法で違反となるのは、18歳未満と淫行をすること。
ちなみに、淫行とは最高裁の判断では以下の通り定義している。
- 青少年を誘惑し、威迫(いはく)し、欺罔(ぎもう)し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
- 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
定義に記載されている性交類似行為とは、手コキやフェラ、素股といった行為のこと。淫行はセックス以外の場合でも当てはまる。
ようするに、自らの性的欲望のため、18歳未満の少女とエッチなことをしてはいけないということだ。
児童福祉法は児童買春罪と違い、金銭のやり取りがなくても成立する。
淫行条例(青少年保護育成条例)
参考「淫行」処罰規定
淫行条例とは青少年保護育成条例の中に含まれる淫行に関する部分をそう呼ぶ。
青少年保護育成条例とは、青少年(18歳未満)の保護育成を目的として地方自治体で交付された条例である。
- 青少年とのみだらな性行為、わいせつな行為等の禁止
- 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
※各都道府県で若干異なる
淫行条例で違反となるのは、18歳未満とセックスや淫行、わいせつな行為をすること。
児童福祉法と違い、わいせつな行為も違反に含まれているため、適用範囲が広い。
そのため、身体を触って性的ないたずらをしたり、チンコを見せつける露出行為も処罰の対象となる。
また児童福祉法と淫行条例は法律競合にあたり、児童福祉法違反が成立する場合には、淫行条例違反は成立しない。
不同意性交等罪
参考法務省
不同意性交等罪とは、同意していない・同意を判断出来ない人との性行為を禁止するものだ。
18歳以上でも同意していない性行為を強要された場合は、この罪に該当する。
もともとは強制・準強制性交罪という罪名だったが、法改正に伴い不同意性交等罪と変化した。
この法律が18歳未満と関係するのは、性同意年齢の関係。
もともと日本では、性行為に対して同意・判断出来る性同意年齢を13歳以上と制定していた。
しかし、2023年7月の法改正により、性同意年齢が16歳以上に引き上げになっている。
性行為についての同意を判断できるとみなす「性交同意年齢」を、いまの「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げます。原則、16歳未満への性行為は処罰の対象となりますが、年齢が近い者同士の性行為は罰せず、被害者が13歳から15歳の場合、処罰の対象は「5歳以上、年上の相手」となります。
TBS
性同意していない人・性同意年齢を満たしていない人との性行為は、法律違反ということだ。
つまり今後は16歳未満の児童と性行為することは、処罰の対象になる。
- 性同意年齢を満たしていない16歳未満との性行為の禁止
- 被害者が13歳~15歳の場合、5歳以上年上の相手だと処罰対象になる
- 5年以上の懲役が科される
他の罪は罰金刑で済む場合もあるが、不同意性交等罪の場合は5年以上の懲役が科される。
16歳未満に手を出すことは絶対に避けなければいけない。
女子高生と援交したら違法となるケース
女子高生とエッチしても犯罪になる場合と合法の場合がある。
いくつかの例を用意したので、ケーススタディで説明しよう。
ケース① 17歳の高校中退した女友達にタダで手コキしてもらった
この場合は児童福祉法や淫行条例でアウト。
17歳少女と友達関係の場合は、児童福祉法が適用できるかは微妙だが、淫行条例は確実に引っかかる。
また手コキじゃなくても、お尻を触ったり、胸を触ったり、わいせつな行為をした時点で淫行条例に引っかかる。
相手の少女が高校在学中であろうが、高校中退であろうが、学生かどうかは関係ない。
18歳未満の場合は処罰の対象となる。
またお金を渡した場合は、児童買春罪もくっついてくるため、さらに罪が重くなる。
ケース② 17歳の女子高生と真剣交際してからエッチした
親公認の真剣交際であれば問題ない。
法律上も女性は16歳から結婚できる。
エッチ目的か真剣交際か、線を引くのは難しいが、もし裁判になった場合はかなり細かい点がチェックされる。
判例上では、交際に至るまでの経緯や期間、性交の頻度、保護者への挨拶等など様々な事情を考慮して判断されている。
これらの行動から自らの性的欲望を満足させる対象として相手をみていた場合は罪に問われる。
なので、タダマン狙いで18歳未満の女子高生とエッチした場合「いや真剣交際だったんですよ」と後から主張しても、それまでの行動から確実にアウトと判断される。
なお、13歳未満の場合は同意があっても強姦罪になる。
ケース③ 18歳女子高生にお金を渡してエッチした
これは何度も書いているとおり、問題ない。
18歳以上なので、児童買春、淫行条例、福祉児童法には該当しないからだ。
これらの法律や条例には、18歳未満が違法であって「学生」を区分していない。
18歳未満の少女との援交は児童買春罪で犯罪となるが、18歳以上の場合は個人売春という扱いとなる。
個人売春は売春防止法に抵触するが、処罰の対象ではない。
売春防止法で処罰されるのは売春を斡旋する業者側。
18歳以上の男女は自らの意思で身体を買ったり売ったりすることは許されている。
女子高生との援交がバレる理由
援交は2人きりの空間でおこなわれるので、現行犯で即バレするケースは少ない。
18歳未満の少女との援交が警察にバレるのは、保護者の通報や女子高生の補導からだ。
援交する子はもともとの素行が悪いため、警察のサイバー補導や夜間の補導に引っかかることが多い。
そうすると、LINEやTwitterのDM履歴から芋づる式にバレてしまう。
ようするに、自分がいくら危機管理していようが相手側からバレることがほとんどなのだ。
ここからは、具体的なバレるケースをいくつか紹介していこう。
理由① 児童が補導される
まず最初に挙げられる理由がコレ。
例えば、援助交際をするようなJCやJKは、基本的にアングラな人間関係を築いている。
周囲に影響され、制服姿で繁華街を彷徨ったり、深夜にホテル街を歩き回る事も多い。
そうなると、嫌でも警察の目に留まることになる。
少女が補導されると、警察は彼女たちの携帯のメモリーを調査する。
その結果、過去に性行為をした男性が、芋づる式に判明してしまうというワケだ。
幼い少女たちが、プロの誘導尋問から逃れられるはずもない。
巧みな話術で、全てを洗いざらい白状させてしまうのである。
また、援助交際でお金を支払わなかった男性が、相手の少女に通報されるという事例も起きている。
つまり、補導される可能性が高い児童とは性行為をしないほうが賢明なのだ。
理由② 親が児童の携帯をチェックする
次に挙げられるのが、「親が通報する」というパターン。
「娘に不審な動きが目立つ」「夜に出かけることが多くなった」
このように、娘の生活スタイルが少しでも変化すると、子を持つ親は敏感に気付く。
不信感が募ってくると、彼女たちのスキを見て携帯をチェックすることがある。
最近ではロックをかけている娘も多いが、親に詰め寄られると少女たちには回避できない。
拒否することは、火に油を注いでしまうことになるからだ。
親に「性行為をした」と思われるやり取りを発見されたら、それまで。
これは、援助交際と純粋な交際のどちらにも当てはまる話である。
前者はもちろんのこと、例え後者でも、いい歳をした大人が娘と交際していることを知ったら、ほとんどの親は激怒するだろう。
その結果、警察に通報されるというワケだ。
いずれにしろ、親という火薬を持つ彼女たちには、誠意ある対応をしていきたい。
理由③ 児童が武勇伝として友達に話す
13~17歳の少女たちは、恋愛話に興味深々の年頃だ。
日常的に、「○○くんと××ちゃんが付き合ってる」、「○○くんと××ちゃんが別れた」などの会話をしている。
特に年上の男性と関係があったなら、クラスメイトに対して優越感に浸ることが出来る。
そのため、武勇伝として得意げに友達に語ることも多い。
その話が数人で収まれば良いのだが、噂になれば話は別だ。
あなたにも学生時代に覚えがあるだろう。
人の噂は、瞬く間に飛び火していくことを。
噂好きの少女たちとなれば、そのスピードも格段に早くなる。
噂が広まってしまうと、『相手の児童 ⇒ 友達 ⇒ 親もしくは学校 ⇒ 通報』という逮捕への道が開いてしまうワケだ。
逆に言えば、引きこもりのような友達の少ない児童であれば、周囲との交流を避けるためバレにくい。
また、そのような少女であれば、優しく接してくれる男性には依存しやすい傾向がある。
理由④ 別れ際のトラブル
これも、かなり多く見られるパターンの1つ。
JCやJKとの出会いを求める男性は、純粋な交際を希望している善良な人ばかりではない。
その中には、未成熟な体を弄ぶことが目的の男性も多く存在する。
俺の偏見ではあるが、「ほとんどの男性が性行為目的なのではないか」とも感じている。
そのような考え方をしていれば、「ヤリ捨て」、「ヤリ逃げ」などの非人道的な行為に走ることも多い。
必然的に少女たちは激昂し、親を通じて警察に通報するというワケだ。
ニコ生を始めとする配信サービスや、TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアを利用している少女にも注意が必要。
ネットに長けている児童であれば、性行為の内容を赤裸々に公開される危険性があるからだ。
実際に少女とトラブルを起こしてしまい、放送内で暴露され、逮捕に至ったケースもある。
まぁこれは、自業自得と言わざるを得ないだろう。
いずれにしろ、彼女たちとの接し方を誤ると、逮捕という結末が待っているワケだ。
理由⑤ 娯楽施設の監視カメラ
女の子と性行為をする場所と言えば、自宅・女の子の家・ホテルなどが一般的だろう。
それらの場所が使えない場合は、別の候補としてカラオケ・ネットカフェなどが思い浮かぶ。
よく耳にするのは、「カラオケやネカフェに監視カメラは無い」という都市伝説。
だが、これは真っ赤な嘘である。
カラオケの場合は、廊下や個室ごとに監視カメラが設置されている。
つまり、個室内での出来事は店員にモロバレなのだ。
ネットカフェの場合は、仕切られているブース1つ1つに監視カメラは設置されていない。
ただし、全てのブースをチェックできるように、各フロアにはカメラが設置されている。
元々ネカフェのブースは個室性に乏しく、監視カメラを設置する必要が無いのかもしれない。
いずれにしろ、キスやおっぱいを触るくらいなら問題はないが、性器が露出する行為になると、個室に突撃される可能性が極めて高い。
ホテルの場合は、駐車場・ロビー・廊下などに監視カメラが設置されている。
これは、客の人数、未成年の有無、犯罪性の有無などをチェックするためだ。
これらの施設には私服警官が常駐している場合もあるため、必然的にリスクは高くなる。
また、部屋に突撃したのが警官でなくとも、店員に通報されればアウトである。
以上を踏まえると、安全度は『自宅=相手の家>ホテル>カラオケ・ネカフェ』ということになる。
つまり、JCやJKと性行為をするなら、自宅か相手の家が一番安心というワケだ。
理由⑥ 一緒に歩いているところを職務質問
一般的なカップルであれば、寄り添って歩くのはごく自然な姿だ。
だが、相手が児童となると少々話は変わってくる。
JCやJKと交際していると、路上で手を繋いで歩くこともあるだろう。
これは何も問題ないように見えるが、実はかなり危ない。
警察官たちが、常に目を光らせているからだ。
例えば、「お互いの身なりが不自然」、「年齢差がありすぎるカップル」、「親離れする年頃の女の子が手を繋いでいる」などの理由から、男性が職務質問をされることもある。
そうなると携帯のメモリーを調べられてしまい、「性行為をした」と思われるやり取りが発見された場合はアウト。
少なくとも、交番付近では手を繋ぐことを避けるべきだろう。
彼女たちと性行為をしていなければ、何も問題が無いことを付け加えておく。
理由⑦ 出会い系サイトのサイバーパトロール
警察は定期的に出会い系サイトを巡回し、違法性のある書き込みの有無をチェックしている。
これはあくまでも「巡回」であるため、リアルタイムというわけではない。
だが人間の目視と同時に、専用プログラムに違法性のある書き込みをリストアップさせている。
例えば、「メールアドレスや電話番号などの個人情報」、「既知の隠語や俗語などのキーワードやそれに類似するもの」などをプログラムに仕込み、自動的に巡回させるのだ。
それらのデータを保存しておけば、後ほど証拠として使えるし、ノルマ稼ぎのための強い武器にもなる。
リストアップの精度を高めるために、「ギャル文字を解読する」というプログラムまで開発されている。
このプログラムの目的は、主に違法性のある情報を検索するためだ。
その他にも、有害情報を児童に見せないようにしたり、犯罪を予防するためにも使用される。
こうした事情を踏まえると、出会い系サイトでの援助交際募集はするべきではない。
JCやJKと援助交際をしたい場合は、募集している書き込みに返事をするに留めたほうがいいのだ。
理由⑧ 児童を連れ回す
たまにニュースで見られるが、男性が深夜に少女を連れ回して、親が通報するというパターン。
これは「未成年者略取罪・未成年者誘拐罪」という犯罪が成立する。
刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐)
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未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
仮に同意の上だったとしても、保護者が訴えれば成立してしまうため、絶対に親バレしないようにする必要がある。
さらに「淫行条例」も関わってくるため、発覚した場合はかなり重い罪になってしまう。
少女たちを自分勝手に連れ回すことは、破滅への道を突き進むようなものなのだ。
まとめ
今回はどんなケースで女子高生と援交した場合に罪に問われるのかを解説した。
この記事全体の結論は以下の通りだ。
- 18歳女子高生と援交をしても逮捕、処罰されることはない
- 18歳未満との援交は法律で罰せられる
- 援交は保護者の通報や女子高生の補導でバレる
18歳女子高校生と援交した場合は法律上問題ないが、18歳未満の場合は処罰の対象となる。
児童買春や淫行条例に関するルールを正しく理解し、その行為を犯したものは相応のリスクがあることを心得ておくことだ。
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